国際商標登録(マドリッドプロトコル国際出願)サービス
海外での商標登録を検討されている方へ
- 海外進出をするにあたって、商標登録を検討している
- 海外での模倣品対策の必要性が出てきそうだ
- 将来の海外進出に備え、今から商標登録をおさえておきたい
そんなきっかけで、海外での商標登録をお考えになったお客さまから、次のようなご要望をよくお聞きします。
- 主要な国では調査をして登録できそうかどうか知りたい
- 海外の商標登録出願の制度は日本とは違うので、分からないことが多い
- 外国語が理解できないが問題ないか
みなとみらい特許事務所では、お客さまのご要望にお応えできる国際商標登録サービスをご用意しております。
海外での商標権の取得ルート
海外での商標権の取得ルートは、以下の2つがあります。
①国際商標登録(マドリッドプロトコルによる商標登録)を経由して登録する方法
②各国の特許庁に直接登録する方法
①のルートは、共通の商標を複数国に登録する場合に、一括で手続きができるため、手続き的にも費用的にもメリットがあります。
②のルートは、国ごとに保護したい商標を変えたい場合などには有効です。また、国際商標登録の制度に加盟していない国へは、直接出願することが必要です。
海外での商標権も、日本と同様、商標を使用して商品やサービスを提供する者に、一定の条件の下与えられる、その商品やサービスについて商標の使用を独占する権利です。商標権は10年ごとに更新登録することができます。
商標権者は、指定した商品やサービスの提供等において登録商標を独占的に使用することができ、また登録商標と紛らわしい商標の他人による使用を排除することができます。
海外で商標権を取得するまでの手続きの流れ
海外で商標権を取得するには、特定の国を除き、特許庁の審査をパスしなければなりません。日本と同様、審査において、特許庁から拒絶理由通知が発行された場合には、出願人は、意見を述べることができ、その内容を審査で考慮してもらうことができます。なお、中国は、拒絶理由通知が発行された場合には、再審請求をすることで反論できます。
審査の結果、商標登録出願に拒絶理由がないと認められた場合には、登録許可とされます。商標権は、10年ごとに更新することができます。
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商標およびそれを使用する予定の商品やサービス、保護を受けたい国、その国での事業についてヒアリングし、意見交換します。 |
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ターゲットとなる国で、同一又は類似の商標が出願されていないか、商標が識別性あるものか、調査します(任意)。別途費用が発生します。 |
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調査の結果に問題がなければ、出願書類を準備します。 |
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国際事務局に出願書類を提出します。 |
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国際事務局による方式審査を経て国際登録が完了します。 |
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国際登録で指定した各国の特許庁において、拒絶理由があると判断された場合には、その旨の通知が出願人になされます。これに対し、出願人は、意見を述べたり、出願書類を補正したりすることができます。別途費用5万円/国~が発生します。 |
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拒絶理由が解消したと判断されれば、当該国での保護が確定し、商標権が発生します。 拒絶理由が解消していないと判断されれば、当該国で拒絶となります。 |
海外での販売も予定しており、国内のみならず海外の商標登録をお考えの方へ
国内商標に加え海外商標の取得をお考えの場合には、一度ご相談ください。
- 海外を見据えた進め方
- 各国の制度にスムーズに対応できるように最初から計画をたてて進めていく
などの、海外での商標登録を円滑に進めるための方法があります。
また、知財ご担当者さまの、
- 海外については、国内登録の内容を基に、お任せで進めたい
- 現地とのやり取りも直接してほしい
- 重要な点の確認だけを行ってもらいたい
そんなご要望にも対応しております。
みなとみらい特許事務所では、海外の事務所と提携してサポートしておりますので、安心してお任せください。
対応国:
アメリカ、EU、中国、韓国、インド、東南アジア、他
所長弁理士辻田の経験とネットワークにより、その他の国の対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
中国商標登録サービスの詳しい内容は、こちらのページにてご紹介しております。
外国商標の出願をお考えの方は、一度ご相談ください。
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